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医療費控除で税金を還付されるためには?妊娠・出産時や10万円を超えない場合は?

自分と生計を共にする配偶者や子どもなどの家族のために支払った医療費が、年間で一定額を超えると、医療費控除という所得控除を受けることができます。病気やケガの治療以外にも、妊娠や出産でかかった費用も医療費控除の対象になります。ここでは、医療費控除の計算方法や医療費控除の条件、妊娠・出産時に対象となるもの、そして医療費が10万円を超えない場合に控除を受けられないのかをお伝えします。

医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で、自分と生計を共にする配偶者や子どもなどの家族が、病気やケガなどで入通院した際の病院や診療所などの医療機関に支払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告をすると所得控除を受けられる制度です。

所得控除を受けると、その年の所得額が減り、その分納める所得税などの税金の支払いが少なくなります。なお、医療費控除は確定申告でおこなうものであり、年末調整ではおこなえませんので、後から税金の還付があります。後からでもお金が戻ってくると、嬉しい気持ちになりますね。

医療費控除の対象となる医療費には、病気やケガなどでの入通院したときに医療機関に支払う治療費に加え、出産に関わる入通院費用も含まれます。通常の出産は病気ではないため、妊婦健診や出産は健康保険の3割自己負担の対象外であるため全額自己負担します。しかし、医療費控除は健康保険とは異なり、出産に関わる入通院費用も控除対象となります。

妊娠・出産時に医療費控除の対象になるもの、ならないもの

出産に関わる費用には医療費控除の“対象となるもの”と“対象とならないもの”がありますので、確認しておきましょう。

<医療費控除の対象となるもの>
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの病院等に支払う費用
・分娩費や出産にともなう入院費用
・通院のための交通費(公共交通機関を利用すると交通費の領収書がほとんどありませんので、記録をとっておき、実際にいくらかかったか明確に説明できるようにします)
・出産で入院する際に、電車やバスなどの公共交通機関を利用した移動が困難な場合に利用したタクシー代
・病院に対して支払う入院中の食事代

<医療費控除の対象とならないもの>
・病院や医師、看護師などへの謝礼
・入院するために購入したパジャマや洗面用具など身の回り品を購入した費用
・実家で出産するために帰省する交通費
・入院中の食事代のうち、出前を取ったり、外食したり、スーパーなどで購入したりする費用

妊娠・出産時の医療費控除の計算方法

出産に関わる費用で医療費控除の対象となるのは、健康保険から受け取れる出産育児一時金を差し引いた額です。例えば、分娩や出産にともなう費用の総額が50万円で、出産育児一時金が42万円だったとします。この場合、まずは50万円を全額病院に支払い、後から出産育児一時金の42万円を受け取ります。すると、支払った額の50万円から42万円を引いた8万円が医療費控除の対象となるのです。

しかし現在多くの病院では、出産育児一時金の直接支払制度が導入されています。それにより、病院などが出産一時金の請求と受け取りを行なうため、退院時には出産育児一時金を超えた分の金額を病院に支払うことになります。つまり、分娩や出産にともなう費用が50万円、出産育児一時金の42万円であれば、50万円から42万円を引いて残った8万円を病院窓口で支払います。
直接支払制度が導入されている病院であれば、病院への支払額そのものが医療費控除の対象額となるので分かりやすいですね。

医療費控除額の計算方法

医療費控除は、最大200万円まで適用されます。ただし、所得が200万円以上の方は、医療費控除の対象となる治療費等の合計が年間10万円を超えた額が医療費控除額となります。

<医療費控除額の計算式>
医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填された金額)-(10万円※)
※所得200万円未満の人は所得の5%を超えた場合

<計算例:所得が200万円以上の場合>
実際に支払った医療費の合計額:40万円
保険金等で補填された金額:10万円

医療費控除額=(40万円-10万円)-10万円
=20万円

医療費控除によって、できるだけ多くの税金を還付してもらうためにはポイントがあります。それは、生計をともにする家族のうち、最も所得税率の高い人が医療費控除の確定申告をおこなうことです。

例えば、家族分合計の医療費から10万円を引いた医療費控除額が20万円であった場合、おおよその還付額を計算すると、所得税率10%であれば2万円の還付ですが、所得税率が20%だと4万円の還付となるのです。

このように、年間の医療費が10万円を超えている場合、支払った医療費が同じ額でも所得税率によって還付額が変わります。そのため、家族のなかで誰が医療控除の確定申告をおこなうのか、話し合って決めておくことが望ましいでしょう。

医療費が10万円を超えていなくても医療費控除を受けられる?

では、医療費が10万円を超えなかった場合は、医療費控除は受けられないのでしょうか。実は、必ずしも医療費控除を受けられないわけではありません。

先ほど記載した通り、医療費控除の計算式では所得200万円以上の方は、医療費控除の対象となる支払済の医療費から一律10万円を引いた額が医療費控除額です。一方で、所得が200万円未満の方は所得の5%を引いた額が医療費控除額となります。

この200万円未満の医療費控除額の計算がポイントです。

例えば、妻がパートや契約社員として働いていて、収入から給与所得控除や基礎控除などを引いて算出した所得が80万円だとします。この場合は所得の5%である4万円を、支払った年間の医療費から引くという計算になり、医療費が10万円に満たなくても4万円を超えたら医療費控除が受けられます。

<計算例:所得が200万円未満の80万円とした場合>
実際に支払った医療費の合計額:8万円
保険金等で補填された金額:0円

医療費控除額=(8万円-0円)-(80万円×5%)
=8万円-4万円
=4万円

年間の家族全員の医療費のレシートを集めてみて「10万円に満たないから」と医療費控除を諦めずに、家族の中に所得が200万円未満の方がいないか確認してみましょう。出産・育児などで一時的に収入が減り、所得が200万円未満となっていることもありますね。

ただし、年収103万円以下は所得が0円であり、その年の所得税を支払っていないため、確定申告をしても医療費控除による所得税の還付はありません。

まとめ

妊娠や出産がともなうと、その年の家族の医療費の支出が多くなり、医療費が10万円を超えることもあります。医療費が10万円を超えた場合には、10万円を超えた部分が医療費控除額となりますので、生計を共にする家族のうちで一番収入が高く、所得税率が高い方が医療費控除の確定申告をおこなうと、所得税率の低い方が確定申告するよりも還付額が多くなります。また、その年の医療費が10万円に満たない場合には、所得が200万円未満で所得税を支払っている方が確定申告をすると還付対象とならないか確認しましょう。出産や育児の期間は少額でも使えるお金が増えると家計の助けになりますので、医療費控除制度を有効に活用してください。

執筆者プロフィール:

杉浦 詔子(ファイナンシャルプランナー)
みはまライフプランニング代表
2005年にCFP資格を取得し、セミナーや相談会等のファイナンシャル・プランニングを開始。2012年に「みはまライフプランニング」設立。「働く人たちの夢をかたちにする」会社員とその家族等へのキャリアプラン(生活)とライフプラン(家計)の相談と講義、執筆を行っている。女性のキャリアと家族や恋愛等コミュニケーションに関する相談、FP等資格取得支援にも力を入れている。保有資格:CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント